1. インジウム
1.1 生産企業の輸出許可証申告受領基準 (1) 輸出規制対象 インジウムの純度が99.993%以上で塊、棒、條、線、箔、粒、粉などの製品も含む。稅関のコード番號8112923000、811299300に含まれる製品である。 (2) 生産企業と生産量 ⅰ 鉛、亜鉛、銅、錫、アンチモンの製錬企業は直近3年間で年平均4t以上(4tを含む。以下同様)の生産企業 ⅱ 亜鉛化學工業の企業は直近3年間で年平均10t以上の生産企業 ⅲ インジウムの回収加工企業は直近3年間で年平均15t以上の生産企業 以上の3種企業で直近3年間に國家統計局及び稅関総署の統計データに基づく輸出実績を有する企業。 (3) 製品の品質 製品の品質は、現在実施している業界基準に合致し、ISO9000、ISO14001を生産企業は取得していること。また、取得中の企業は関連の証明資料を提出しなければならない。 (4) 環境保全 固形廃棄物、廃水、廃ガスの排出については國の環境基準を遵守し、輸出該當年の省級環境保護部門による検査報告を提出しなければならない。検査報告には以下の內容を含む。 ⅰ 製錬プロセスによる廃水の排出はゼロで、SO2、AsH3の排出量は國家1級環境基準を満足する。 ⅱ 製錬スラグ処理の総合回収システムを設置し、「廃ガス、廃水、固形廃棄物」の排出をゼロにする。 ⅲ 製錬企業は第3者にインジウムを含む廃水、スラグを移転してはならない。 (5) 資源の有効利用 製錬スラグからインジウムを抽出する場合は、その実収率は80%以上とする。 (6) 生産・環境保全のプロセス及び設備 先進的で主要設備、機器、計器は1990年代以降製造したもの。 1.2 流通企業の輸出許可証申告受領基準 (1) 登録資本金 登録資本金が7,000萬元以上であること。 (2) 輸出実績 直近3年間に稅関総署の統計データに基づいた輸出実績があること。 (3) 輸出製品の調達 流通企業は輸出許可証申告受領基準に合致した生産企業から製品を調達しなければならない。 (4) 輸出製品の品質 流通企業はISO9000を取得していること。取得中の流通企業は関連の証明資料を提出しなければならない。
2. モリブデン
2.1 生産企業の輸出許可証申告受領基準 (1) 生産企業と生産量 ⅰ 直近3年間でフェロモリブデン、モリブデン焙焼鉱の合計年平均生産量が3,000t以上、輸出量が300t以上の企業。フェロモリブデンのモリブデン純度は55%以上、モリブデン焙焼鉱のモリブデン純度は51%以上。 ⅱ 直近3年間でモリブデン酸塩の年平均生産量が800t以上、輸出量が80t以上の企業。 ⅲ 直近3年間でモリブデン粉末、モリブデン金屬製品の合計年平均生産量が300t以上、輸出量20t以上の企業。 但し、同一條件の場合は高度加工製品の割合が高く採掘・選鉱・製錬・加工を総合的に行っている生産企業を優先する。 (2) 製品の品質 生産企業は國のISO9000を取得していること。また、取得中の企業は関連の証明資料を提出しなければならない。 (3) 資源の有効利用 モリブデン焙焼鉱の実収率は96%以上、フェロモリブデンの実収率は98%以上、モリブデン酸アンモニウムの実収率は95%以上、モリブデン粉末の実収率は98%以上とする。 (4) 省エネルギー モリブデン焙焼鉱精製工程のエネルギー原単位は1t當たり標準炭0.4t以下とする。フェロモリブデンの生産工程では直接的に石炭、電気、ガスを消費しない。モリブデン酸アンモニウムの生産工程では、抽出プロセスを採用しエネルギー消費を少なくする。モリブデン粉末生産工程のエネルギー原単位は1t當たり標準炭0.4tとする。 (5) 環境保全 ⅰ 國の環境保護部門発行の排出基準達成許可書を取得し、省級環境保護部門発行の2007年排出基準達成に関する環境観測報告書を提出しなければならない。 ⅱ モリブデン焙焼鉱プロセスにおいては、亜硫酸ガス回収用の溶脫設備等を設置する。また、回収した亜硫酸ガスから硫酸を製造する設備を導入する。モリブデン酸アンモニウムプロセスにおいては中和塔により廃ガスを処理し、キレート樹脂槽、濾過設備等により廃水を処理する。 2.2 流通企業の輸出許可申告受領基準 (1) 登録資本金 登録資本金は3,000萬元以上であること。 (2) 輸出実績 稅関総署の統計データに基づく直近3年間の年平均輸出量がモリブデン焙焼鉱又はフェロモリブデン600t以上(実物量、以下同様)、モリブデン酸塩150t以上、モリブデン粉末とモリブデン金屬製品200t以上とする。 (3 )輸出製品の調達 流通企業は輸出許可証申告受領基準に合致した生産企業から製品を調達しなければならない。 (4) 輸出製品の品質 流通企業は國のISO9000、又は他のシステムの認証を取得していること。また、取得中の企業は関連の証明資料を提出しなければならない。 |